1959-11-17 第33回国会 参議院 外務委員会 第5号
すなわちわが国として、年間商業輸入量の五〇%を協定価格帯内で買い付けておりますれば、価格が騰貴いたしまして市価が最高価格を上回ったときにおきましても、過去の商業輸入実績の全景まで最高価格で買付できるよう保証が与えられることになるのであります。
すなわちわが国として、年間商業輸入量の五〇%を協定価格帯内で買い付けておりますれば、価格が騰貴いたしまして市価が最高価格を上回ったときにおきましても、過去の商業輸入実績の全景まで最高価格で買付できるよう保証が与えられることになるのであります。
まず第一に、旧協定の保証数量による義務を廃止して、商業輸入量に対するフレキシブルな比率によって年間輸入量を定めたことを中心とする輸出入国の権利義務、第四条に規定されてございますが、の変更が加えられた理由を御説明願います。これは説明書の三ページに多少出ておりますが、これに関連して、規定の根本で、わが国のごとき輸入国の義務規定、すなわち第四条第一項、買い入れの問題があります。
特にこの説明の後半にございますように、これは御参考までに朗読してみますと「よって一九五九年協定更新にあたって協定加盟国間の取引量の増加拡大を企図し、従来の保険的な制度を改め輸入国は商業輸入量の一定割合」、これがただいま次長から説明のありましたように、わが国はこれを五〇%というふうにパーセントで、従来の旧協定では百万トンという数量で表わしておりましたのをパーセントに変更いたした点であります。